いざ日本での婚姻届け提出へ

今回は婚姻届の提出についてです。

前回の続きはこちら

前回の婚姻要件具備証では

書類の提出から受け取りまでだいたい1.5ヶ月かかりました。

時期によっては個人差があると思いますが

だいたいこのぐらいの日数がかかってくるんじゃないでしょうか。

いかんせんフランス人ってやっぱ仕事が呑気なもんでねぇ〜

何回か、催促のメールを送った記憶があります。それでもって感じです。

で、送られてきたのはいいのですが

なんと、催促したせいなのかなんなのかは知りませんが

記載されてる名前が違っていました。笑笑

ほんと適当さは国柄だなあと思いました。

そのあと名前間違えてますよメールをしたら、

1週間後ぐらいに

フランス大使館の封筒で来ました笑笑

封筒持ってるなら

わざわざレターパック赤送らんでいいじゃないかと思いながら

やっとのことでちゃんとした婚姻要件具備証明書をゲット!

これで書類がすべて揃ったので、市役所へ!

書類に不備がないかドキドキでしたが

訂正させられたりもしながら

書類は無事OKとのこと!

そしてここで苗字の変更について!

実は国際結婚の場合

婚姻届を出しただけでは苗字は変わらないみたいです。

相手の姓に変更する場合は

外国人との婚姻による氏の変更届を

提出する必要があります。

苗字の変更は悩む方もいると思いますが

結婚してから6ヶ月以内であれば

役所や大使館で

外国人との婚姻による氏の変更届を

提出することで簡単に変更できます。

しかし6ヶ月以降になると

家庭裁判所で許可をもらう必要があり

手続きが難しくなりますのでご注意!

ただし、これは単に苗字を

自分の姓から相手の姓に変更する場合であって

複合姓(ダブルネーム)にする方は

6ヶ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要です。

複合姓(ダブルネーム)とは、

自分の日本姓を残したい場合に

フランスの性はなぜかわからないが苗字変更しても残る。

相手の姓と自分の姓を両方使うパターン。

変更後の苗字 → 【相手の姓+自分の姓】

もしくは、苗字の変更と名前の変更を同時に行い

苗字 → 相手の姓

名前 → 【自分の姓+名前】

奥さんは自分の苗字は長いから短いのがいいということで、ほかの手続きが終わってから一旦落ち着いてから苗字を変えました。

そして最後に!

婚姻届の提出の際に重要なのが、

婚姻要件記載事項証明書をもらうこと!!

このあと行うフランスの戸籍台帳に転記する手続きで必要になります。

婚姻届のコピーに市役所名や市長の名前などが

記されたもので

婚姻届の内容が正式に手続きされたものであることを証明する書類になります。

最後にこの婚姻要件記載事項証明書をもらって

市役所での手続き完了しました。

無事入籍することができました。

市役所に着いてから

トータルで2時間くらいかな。

大変とはよく聞きますが、

本当に大変ですね、国際結婚…

ですが、まだ結婚手続きは完了していません…

日本側に対する結婚手続きはこれでOKですが

今度はフランス側への手続きです。

日本での婚姻をフランスの戸籍台帳に転記する

という手続きをする必要があります。

婚姻の転記については次の記事で!

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