続:日本の配偶者ビザ取るのに司法書士なんか必要ありません

どうもがやそんです

それでは

前回の続きです。

前回ざっと書いてしまったので、多少わかりにくい部分もあったかもしれませんが

ご了承願います。

わかりにくいところはコメントしてもらえると随時回答して行きたいと思います。

いざ、書類提出へ

書類一式を持って

入国管理局へ行ってもらいます。

その際は申請者の方、いわば配偶者ビザを必要とする方が必ず提出ということです

日本語が喋れない外国の人でしたら、奥さんか、旦那さんに付いてきてもらいましょう。

僕の奥さんは日本語がお上手なので

1人で行ってきてもらいましたが。笑笑

で、多少の不備があったりしましたが

書類提出完了しました。

ここでちょっと怖いのが

不備があっても提出はできるみたいですが

審査が通る確率が低くなりますよということ

なので、余裕を持って提出するのが良いと思います。

審査の結果ですが

場所によっては多少の差があると思いますが

神戸市では大体1.2週間ぐらいで審査の結果が出ました。

無事審査が通りました。

一安心です。

これで奥さんの日本への入国が認められたということです。

ここで、疑問に思った人もいるでしょう。

もう奥さんは入国してるではないかと

そうなんです。

本来これは他国から日本へ入国する際に審査が認められた書類を持って、日本に入国するものなのです。

ですが

今回は観光ビザでもうすでに日本に入国してしまっています。

また日本から出て、帰ってくるのは時間も金銭的にも無駄です。

なので、今回の記事はその審査が通り、かつ

奥さんが観光ビザで入国してしまっている場合の話です。

それでは、ここから

その方法を教えていきたいと思います。

審査が受かったら

続いて、在留資格変更許可申請というのをします。

前回の記事で間違えないようにと言ったやつです。

結局するやんと思う方もいるでしょうが

在留資格認定証明書申請をしてるかしてないかでは、全然意味が変わってきます。

なぜなのかはあまりよくわかりませんが

このやり方が1番確実に配偶者ビザをゲットできます。

僕の推測ですが

ざっくりですが

滞在が認められてから変更するのと

観光で来て、急に配偶者になるのと

どちらが良いかという事でしょう。

偽装結婚なんて言葉も存在しますからね。

そういうのの対策なんだと思います。

なので、必ず在留資格認定証明書申請をしてから

在留資格変更許可申請の方を

行いましょう。

在留資格変更許可申請の方法は至って簡単です。

外務省の在留資格変更許可申請を調べてもらい

こちはのサイトをみてもらい

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

在留資格変更許可申請をコピーし

記入していただき

在留資格資格認定証明書在留資格変更許可申請を持って

再度、入国管理局に行きます。

これも必ず申請者いわば配偶者ビザを必要とする方 外国の方に行ってもらいます。

行くと小一時間で、

滞在許可証が交付されます。

まさかの当日交付なのです。

なので、一応手間がかかりますが

これがひと通りのやり方になります。

多少の時間と労力がかかりますが、

愛があればなんでもできると思いますので

これから

配偶者ビザ申請しょうとする方は是非頑張ってください。

一応補足を書きましたのでこちらを参照願います。

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